意外と知らないかも?パートでももらえる保険や手当をまとめてみた!
管理人のNicoです。
意外と知らなかった保険や手当がありました。ほとんど自分で申請しないと受給できないそうです。
傷病手当
条件:勤務先の健康保険に加入していること 概要:4日以上連続して休む場合、給与の3分の2支払われる制度
年金
年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金がある。 老齢年金は、いわゆる「年金」。国民年金と厚生年金(共済年金)だ。 障害年金と遺族年金は若くからもらえる可能性があるので調べておこう。
産休手当
勤務先の健康保険に加入していれば、契約社員やパートも可能である。意外と知らない人が多いらしいです。
失業保険(雇用保険)
失業保険は、正式には雇用保険である。これは、求職中の人だけがもらえる保険だ。失業したらもらえるお金ではないことを注意しておく。基本的にはハローワークで手続きを行う。 自分の都合で会社を辞めた場合には失業保険を受けるまで3ヶ月ほどかかってしまう。 しかし、特定理由離職者という区分があり、該当する人はすぐに失業保険がもらえる。例えば、給料がちゃんと支払われてない、過剰な長時間労働、嫌がらせ、病気や出産で退職、他にもいろいろこの離職者に該当する人がいるので自分で調べておこう。
求職者支援制度
厚生労働省HPより、
求職者支援制度のご案内 職業訓練受講給付金で月10万円もらえる制度だ。
- 求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない求職者の方(※1)に対し、
- 求職者支援訓練の認定基準、給付金の支給要件や支給額等は、審議会での議論及び所要の手続きを経て定められています。
労災保険
厚生労働省HPより、
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
生活保護
最後の最後のセーフティネット。 実は、家を持っていたり、働いていたり、車を持っていたりしても受給が可能の場合がある。 最近では、弁護士の無料相談も多いので、相談してみる方がいい。 生活保護受けている人は一生受けているイメージがあるが、すぐに社会復帰している人もいるので柔軟に考えてみてはいかがだろうか。 生活保護制度